台風15号 災害救助法に基づく被災住宅の応急修理支援拡充
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台風15号の暴風により、千葉県を中心に生活関連インフラ全般に亘る被害が発生しました。
この災害において、全壊、大規模半壊、半壊家屋への支援については災害救助法等の対象でしたが、一部損壊家屋の被害への支援が不十分との議論があり、10月9日(水)、政府は災害救助法に基づく被災住宅の応急修理支援を拡充し、今まで対象外だった「一部損壊」家屋被害に対して最大30万円を支援することとなりました。なお被害規模が小さい家屋は防災・安全交付金の対象のため、切れ目ない支援となります。
本年すでに発生した災害から、同法が適用された市町村内の住宅にこの支援策が適用されることになり、特に台風15号で被災した千葉県内の市町村や8月の九州北部の大雨の被害を受けた佐賀県内の市町村などに適用されますので災害復旧工事が加速されるよう期待しています。
災害後復旧工事を対象とした事故繰越事務手続きについて、これまで、東日本大震災復興特別会計予算及び熊本地震に伴う工事のみを対象に簡素化されていましたが、新たに全ての災害復旧・復興事業が簡素化の対象とすることとなりました。
10月9日(水)に財務省主計局司計課長から各省会計課長等あて事務連絡が送られ、今後、各地方整備局、地方公共団体に通知されることになります。これにより、あらゆる災害復旧事業が柔軟な対応ができるようになり、復旧工事の円滑化にも繋がるものと期待されます。